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LPガス販売指針(第4次改訂)の周知・徹底について

この度、液化石油ガス流通ワーキンググループの審議を経て、経済産業省が①「液化石油ガス法施行規則(省令第16条関係)」及び②「液化石油ガス法施行規則の運用及び解釈(通達)」の一部改正をするとともに、③LPガス販売における望ましい行為と望ましくない行為を記した「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(LPガス小売営業ガイドライン)」を制定しました。(①の省令及び②の通達は2月22日公布、6月1日施行。③のガイドラインは2月22日制定・施行。)

 

以上を踏まえ、全L協では、エネルギー間の大競争時代においてLPガスが消費者から真に信頼され選択され続けるために、業界自主であるLPガス販売指針の第4次改訂を行いましたのでお知らせいたします。

以 上

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