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液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)の一部改正について (自然災害対策:充てん容器の流出防止措置)

標記の件について、令和3年6月18日公布、同年12月1日に施行となりましたのでお知らせいたします。

この度の改正は、近年の大雨等による水害の多発化・激甚化、及びそれに伴う容器流出の発生を踏まえ、消費先に設置されている充てん容器に対して、流出防止措置を講ずることを液石法規則に新たに規定するものです。

流出防止措置とは、これまで「LPガス設備設置基準及び取扱要領(KHKS0738)(通称:青本)」等において推奨されてきたものとほぼ同様で、20kg容器等を消費先に設置する場合は、ベルト・鎖等をプロテクターに通す、50㎏容器にあっては、二重掛けを行うことなどの措置をいい、流出防止措置を講ずる対象地域については、洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域とされております。

また、本改正に伴う解説の資料を、(一社)全国LPガス協会と経済産業省が協議の上、別添のとおり作成いたしましたので、併せてお知らせいたします。

 

【経済産業省ホームページ掲載アドレス】

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/06/20210618-01.html

 【ハザードマップポータルサイト】

https://disaportal.gsi.go.jp/

1.改正の概要 

・ 洪水浸水想定区域(想定最大規模)等で、1m以上の浸水が想定されている地域の消費先に設置されている充てん容器に対して、流出防止の措置を講ずる。

・ 令和3年12月1日現在、設置されている供給設備及び消費設備においては、令和6年6月1日までは、従前の例によることができる。

 

2.添付資料

省令改正新旧対照表(PDF)

例示基準新旧対照表(PDF)

充てん容器等の流出防止に関する解説(PDF)