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新型コロナウイルスの影響を踏まえた点検・調査期間の猶予措置について(液石法)
お知らせ 2021年2月9日
液石法に関する新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について、令和3年2月5 日付け経済産業省告示第17号が公布・施行されましたのでお知らせします。
○ 措置内容
1.LPガス供給設備・消費設備の点検・調査の猶予措置
- 供給設備・消費設備の点検・調査及び周知について、令和3年2月5日から同年3月31日までに点検・調査期間を迎える場合には、その期限を4カ月延長する。
- なお、認定販売事業者の点検・調査についても同様の措置を講ずることとする。
2.認定販売事業者の保安確保機器の期限管理の延長措置
- 現行法令上、認定販売事業者は認定対象消費者の供給設備及び消費設備に保安確保機器を設置することとしている。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、ガスメーター以外の保安確保機器の期限管理においては、令和3年2月から同年3月までに管理期間が終了するものについて4カ月延長できることとする。
※ 上記2.については認定販売事業者のみに対する措置であることについてご注意願います。
詳細については、経済産業省ガス安全室ホームページに告示等掲載されていますのでご参照いただきますようお願いします。
○ 経済産業省HP掲載アドレス
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210205-01.html