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「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第3条及び第4条に基づく「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」における措置について
お知らせ 2018年7月27日
平成30年7月に発生した「平成30年7月豪雨」については「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第2条に基づき、「特定非常災害」として政令で指定されたことに伴い、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)における各種期限を延長する措置が図られましたのでお知らせします。
主な措置
〇保安機関の認定の有効期間及び更新期限の延長
〇供給設備点検、消費機器の調査、一般消費者等に対する周知の期限の延長
〇認定液化石油ガス販売事業者に係る報告期限の延長
〇充てん事業者の保安検査の期限の延長
〇液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充てん事業者に係る事業年度終了後の報告期限の延長
詳細は添付ファイルをご確認ください。