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流出容器等回収処理要領の制定について
お知らせ 2020年6月3日
流出容器等の回収処理について、別添のとおり要領を制定し、6月1日付で施行しましたのでお知らせします。
目的(要領から抜粋)
津波や水害等によって流出、散乱したLPガス容器については、本来、容器の回収処理は所有者等が行うものであるが、これらの容器が回収されずに放置されることになれば、災害の発生につながる恐れがあることから、流出容器等について、その回収及び処理について定め、これを実施することにより、もって容器に係る災害の発生を防止することを目的とする。
参考URL: http://www.hiroshima-lpg.jp/cms/wp-content/uploads/2020/06/4f4126f7632e0f6c2e2a2e514edd1df9.pdf