高圧ガス保安法関係

広島県では、高圧ガス保安法等の事務の一部を、県内各消防本部や消防局に移譲しています。
移譲した事務については次のとおりとなり、移譲先については高圧ガス保安法等に係る事務の市町への移譲についてをご覧ください。

  1.  高圧ガスの製造貯蔵販売消費に係る許可届出の受付等に関すること
    (コンビナート等保安規則の特定製造事業所に係るものを除く。)
  2.  1.に関連する完成・保安検査及び保安統括者等の選・解任届出の受付等に関すること
  3.  高圧ガス等の輸入検査に関すること
  4.  1.に関連する施設等が危険な状態になった旨の届出及び事故届の受付等に関すること
  5.  液化石油ガス設備工事に関すること
  6.  上記に関連する立入検査改善命令等の行政措置に関すること

 様式については、各消防本部(局)にて定めたものを窓口またはHPにて交付していますので、
 掲載していないものについてはそれぞれの市町を管轄する消防本部(局)へお問い合わせください。

 このページの目次
1.製造関係
2.貯蔵関係
3.販売事業
4.消費関係
5.選・解任関係
6.事故報告

製造関係

第一種製造者に係る製造の申請関係

第二種製造者に係る製造の届出関係

第一種製造者又は第二種製造者に係る廃止

貯蔵関係

第一種貯蔵所に係る届出関係

第二種貯蔵所に係る届出関係

第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所に係る廃止

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販売事業

消費関係

選・解任関係

事故報告

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