液化石油ガス設備工事について

広島県では、高圧ガス保安法等の事務の一部を、県内各消防本部や消防局に移譲しています。
移譲した事務については次のとおりとなり、移譲先については高圧ガス保安法等に係る事務の市町への移譲についてをご覧ください。

  1.  高圧ガスの製造貯蔵販売消費に係る許可届出の受付等に関すること
    (コンビナート等保安規則の特定製造事業所に係るものを除く。)
  2.  1.に関連する完成・保安検査及び保安統括者等の選・解任届出の受付等に関すること
  3.  高圧ガス等の輸入検査に関すること
  4.  1.に関連する施設等が危険な状態になった旨の届出及び事故届の受付等に関すること
  5.  液化石油ガス設備工事に関すること
  6.  上記に関連する立入検査改善命令等の行政措置に関すること

 様式については、各消防本部(局)にて定めたものを窓口またはHPにて交付していますので、
 掲載していないものについてはそれぞれの市町を管轄する消防本部(局)へお問い合わせください。

特定液化石油ガス設備工事

特定液化石油ガス設備工事の事業を行う者は、事業所ごとに、事業開始の日から30日以内事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。※広島県は、所管の消防署に提出
また、特定液化石油ガス設備工事事業者は、届出の事項に変更があったとき又は、事業を廃止したときは、遅滞なく、届け出た都道府県知事に届け出なければなりません。(法第38条の10)
なお、届け出が必要となる液化石油ガス設備工事は次に掲げるものです。(規則第111条)

  1.  硬質管相互の接続(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。)若しくは硬質管の取り外し又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する工事
  2.  次に掲げる器具等と硬質管の接続(イからニまでに揚げる器具等と硬質管の接続に係る工事にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。)又は取り外しに係る工事
     イ 気化装置
     ロ 調整期
     ハ ガスメーター
     ニ 自動ガス遮断器
     ホ バルブ
     ヘ ガス栓
液化石油ガス設備工事

規則第86条に定める学校、病院等の施設又は建築物において、特定供給設備以外の貯蔵能力が500kgを超える供給設備の液化石油ガス設備の設置の工事をした者は、遅滞なく、その施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません(法第38条の3)。※ 広島県は、所管の消防署に提出
また、これらの設備について、供給管の延長を伴う変更の工事や、貯蔵設備の位置又は貯蔵能力の増加を伴う変更の工事を行ったときは、同様に届け出なければなりません(規則第87条)。

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